産業医学について
産業医は、各事業場において職場の安全衛生管理、労働者の健康管理や指導などを行います。専門的な立場から労働者の状態を確認し、必要に応じて労働者の健康障害を防止する措置を講じます。現在は、労働安全衛生法により常時50人以上の労働者を使用する事業場については産業医の選任が義務付けられております。なお、50人未満の事業場の場合、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部または一部を行わせるように努める必要があります。
当クリニックの院長は産業医です
当クリニックの院長は、産業医の養成を目的とした産業医科大学を卒業しております。また、厚生労働省の委託を受けた日本医師会の研修を修了しており、日本医師会認定産業医の資格を有しております。さらに、労働衛生コンサルタント(保健衛生)の資格を有するとともに所定の研修を修了して日本労働安全衛生コンサルタント会からCOH労働衛生コンサルタントの認定されている、産業医学、労働衛生の専門家です。大学院時代から指導教授の方針で産業医としての現場経験を積んでおり、その後も継続して産業医や労働安全衛生にかかわってきました。安全衛生診断や職場巡視、健康診断後の就業判定、保健指導、ストレスチェック後の高ストレス者面談、休職者対応や復職支援、両立支援など、産業医業務全般に対応いたします。また、単独では対応が困難な事例に関しては、日本労働安全衛生コンサルタント会兵庫支部を通して、ほかの専門分野のコンサルタントと協力して対応することも可能です。
このようなお悩みに対応いたします
- 従業員が増加して、産業医の選任義務が発生した(する見込みがある)
- 労働局や労働基準監督署から、安全衛生面での指導(特別指導)を受けているが対処方法が分からない
- 作業環境測定で管理区分2、3を指摘される作業場があったり、特殊健康診断で管理B、Cと判定されている従業員がいる
- 健康診断やストレスチェックは受けさせているが、その後のフォローを行うことができていない、またはどうしたらよいかわからない
- 従業員の心身の健康の向上を通して、従業員の満足度や企業の生産性を向上したい
- 健康経営に、興味や関心がある
- 病気を治療しながら働いている従業員がいるが、このまま働いてもらってよいのか、どのような配慮をしたらよいか分からない
- 従業員から診断書が提出されたが、必要な配慮が分からない
- 勤怠や業績に問題がある従業員がいて心身の健康面の影響が疑われるが、どのように対処していいか分からない
- 現在の産業医に不満がある など
当クリニックの産業医が対応すること
当クリニックの産業医は、健康障害を予防する作業方法の指導、労働者の作業環境の改善や維持管理、健診の結果に基づく健康管理などに努めていきます。また健康教育や健康相談なども行い、労働者の健康の保持増進を図っていきます。さらに、労働者の健康障害の原因を調査し、必要に応じて再発防止のための措置などを行います。このほかにも、安全衛生診断や就業判定、保健指導、長時間時間外勤務者面談や高ストレス者面談なども丁寧に対応いたします。基本的には事業場訪問時に面談を行いますが、プライバシーへの配慮や時間的制約がある場合には、クリニックでの面談も行います。このように当クリニックは産業医の件に関して十分に対応できる体制・条件を備えておりますので、各企業の人事・総務部門などにおける、ご担当者様からのご質問、ご相談をお待ちいたしております。